公益財団法人加古川総合保健センター

健康診断
[事業所健診]

  1. 公益財団法人加古川総合保健センター
  2. 健康診断
  3. 事業所健診

事業所健診

対象

事業場で働く方が対象です。事業場が行う様々な健康診断を実施しています。

事業所健診

働く方全員を対象とした健康診断は、労働安全衛生法によって定められています。
この労働安全衛生法による健康診断は、
①生活習慣病の早期発見と健康状態の把握を目的とした一般健診
②有害物質や有害因子による健康障害職業病の把握を目的とした特殊健診
③通達で実施されている行政指導健診
の3つに分類されます。

その他にも自主的に実施するがん検診があります。
また加入する組合健保や協会けんぽの補助を受けて受診する生活習慣病予防健診や、人間ドックがあります。また、個人的に受診する人間ドックなどもあります。

健診の受診方法としては、小規模事業場(50名以下)の方でも保健センターにお越しいただければ健診が受診できますし、50名以上の事業場であれば各種検診車を出動させる巡回健診もご利用いただけます。


事業所健診
案内書・申込書ダウンロード

定期健康診断等 2024年度 料金表2024年度料金表 2025年度 料金表2025年度料金表
2024年度 予約票・確認書2024年度 予約票・確認書 2025年度 予約票・確認書2025年度 予約票・確認書
協会けんぽ
生活習慣病予防健診
2025年度 料金表2025年度料金表
2025年度 予約票・確認書2025年度 予約票・確認書
注意事項注意事項
共通 2024年度 オプション検査2024年度 オプション検査 2025年度 オプション検査2025年度 オプション検査
2025年度事業所健診実施日2025年度事業所健診実施日

健康診断受診後の保健指導

健康診断受診後の保健指導

保健師・管理栄養士による健康に関するアドバイスや
健康診断の結果に基づく保健指導や健康講座を行っています。

詳細は下記担当までお問合せください。

特定保健指導について詳しく見る

事業所健診(巡回健診)

事業所健診
 一度に50名以上の健康診断の受診が見込まれる事業所では、巡回健診を実施しています。労働安全衛生法に定められる定期健康診断の他、全国健康保険協会(協会けんぽ)の生活予防健診やがん検診なども受診可能です。
 事業所ごとに担当がつき、綿密な打ち合わせをおこない、さまざまなご要望に応えていきます。

巡回健診の流れ

1

健診内容・見積書
のご確認

2

健診日の調整

3

健診内容の打合せ

4

受診票送付

5

健診実施

6

健診結果送付

※受診結果は受診後2~3週間でお届け致します。

労働衛生に関する報告業務のサポート実施

労働基準監督署への定期健康診断結果報告書作成のサポートサービス(無料)がご利用できます。

未受診者フォロー環境の完備

巡回健診時に受診できなかった方も、後日当センターにて受診いただけます。


お申込みとお問合せ

健診コース お申込み・お問合せ 担当課・係
事業所健診
(施設健診の場合)
TEL:079-429-2525
FAX:079-429-6400
健診推進課 営業係
事業所健診
(巡回健診の場合)
TEL:079-429-2055
FAX:079-429-6400
健診推進課 営業係
巡回健診(原則50名様以上)を希望される場合は、営業担当者がご説明にお伺いいたします。
保健指導 TEL:079-451-8022 健診支援課 健康指導係
健康講座 TEL:079-451-8022 健診支援課 健康指導係
電話受付時間 AM 8:30 ~ PM 5:00
※日曜・祝日及び盆・年末年始を除く

労働安全衛生法に基づく健康診断

健診コース
内容
雇入時健診
労働安全衛生規則
第43条に基づく
労働者を雇入れる際に。詳細は、雇入時の健康診断
定期健診Aコース
労働安全衛生規則
第44条に基づく

1年以内ごとに1回、定期的に。

1.既往歴、業務歴の調査
問診・診察
2.自覚症状、他覚症状の有無の検査
問診・診察
3.身体計測
身長・体重・BMI・腹囲(注3)
4.視力検査
左右裸眼または矯正視力
5.聴力検査
オージオメーターによる2ポイント測定
6.胸部エックス線検査
胸部エックス線(注4)検査及び喀痰検査(注2)
7.血圧測定
安静時収縮時血圧と拡張期血圧
8.尿検査
蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血
9.貧血検査
赤血球数・血色素量・白血球数・ヘマトクリット
10.肝機能検査
AST・ALT・γGTP
11.血中脂質検査
LDLコレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール
12.血糖検査
血糖・HbA1c
13.心電図検査
安静時標準12誘導心電図
  • 注1) 40歳未満(35歳を除く)の方は6~13の項目を医師の判断により省略可
  • 注2) 喀痰検査は、以下の方に実施しないことがあります。
     ①胸部エックス線検査によって病変の発見されない者
     ②胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと判断された者
  • 注3) 腹囲測定については、以下の方は省略可
     ①40歳未満の方(35歳除く)
     ②妊娠中の女性の方
     ③BMIが20未満の方 等
  • 注4) 平成22年4月1日より、労働安全衛生法に基づく定期健康診断における胸部エックス線検査等に関する規定が改正され、対象者の見直しがありました。
    詳細は、お問合せください。
特定業務従事者健診
労働安全衛生規則
第45条に基づく
深夜業等の特定業務従事者に対し、当該業務への配置替えの際及び6カ月以内ごとに1回、定期的に。

上記「定期健診」と同内容

※血液検査・心電図検査・胸部エックス線検査は、前回(6カ月以内)その検査項目を受けた方については、医師の判断により省略可。
海外派遣労働者健診
労働安全衛生規則
第45条の2に基づく
労働者を6カ月以上海外に派遣しようとするとき。また、6カ月以上海外勤務した労働者を帰国させ、国内の業務に就かせるとき。

上記「定期健診」と同内容

※医師の判断により、胃部エックス線検査、腹部超音波検査、B型肝炎ウィルス抗体検査、血液型検査、検便などを追加。
給食従業員の検便
労働安全衛生規則
第47条に基づく
当該業務に雇入れの際又は配置替えの際。

便検査(細菌学的検査)

労働安全衛生法に基づく健康診断 特殊健康診断

有害な作業環境で働く方に対し実施する健診です。

健診コース
内容
じん肺健診
じん肺法
第3条、第7~9条
に基づく
就業時、定期、不定期、離職時に。
・業務歴の調査・既往歴の調査・自覚症状の有無の検査
・胸部エックス線検査(デジタル撮影)
じん肺所見の疑いがある場合または管理区分2以上の方
・肺機能検査
・喀痰細胞診検査
・胸部らせんCT検査
・胸部臨床検査
有機溶剤健診
有機溶剤中毒予防、規則
第29条に基づく
雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6カ月以内ごとに1回、定期的に。
・業務歴の調査・既往歴の調査・自覚症状の有無の検査
・尿中の有機溶剤の代謝物量の検査※
・肝機能検査(AST・ALT・γGTP)
・貧血検査(赤血球数・血色素量)
・眼底検査
・作業条件の簡易な調査

などを有機溶剤の種類に応じて実施します。

※外部検査機関に委託しています。

鉛健診
鉛中毒予防規則
第53条に基づく
雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6カ月以内ごとに1回、定期的に。
・業務歴の調査・既往歴の調査・自他覚症状の有無の検査
・血液中の鉛量の検査※
・尿中デルタアミノレブリン酸量の検査※

などがあります。

※外部検査機関に委託しています。

電離放射線健診
電離放射線障害防止規則
第56条に基づく
雇入れの際または当該業務への配置替えの際及びその後6カ月以内ごとに1回、定期的に。
・被ばく歴の調査
・白血球数・白血球百分率の検査
・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値の検査
・白内障の検査
・皮膚の検査

などがあります。

特定化学物質健診
特定化学物質等障害予防規則
第39条に基づく
雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6カ月以内ごとに1回、定期的に。
・業務歴の調査・作業条件の簡易な調査・既往歴の調査
・自他覚症状の有無の検査
・皮膚の検査
・鼻腔の検査
・肝又は脾の腫大の検査
・握力測定・血圧測定・肺活量の検査
・胸部エックス線検査
・尿検査(蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・尿沈渣)
・赤血球数の検査・白血球数の検査
・肝機能検査(AST・ALT・γGTP)

などの検査を、特定化学物質の種類(約45種類)に応じて実施します。

石綿健診
石綿障害予防規則
第40条に基づく
雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6カ月以内ごとに1回、定期的に。
・業務歴の調査
・自他覚症状の既往歴の有無の検査
・他覚症状の有無の検査
・胸部エックス線デジタル撮影

などがあります。

健診コース お申込み・お問合せ 担当課・係
事業所健診
(施設健診の場合)
TEL:079-429-2525
FAX:079-429-6400
健診推進課 営業係
事業所健診
(巡回健診の場合)
TEL:079-429-2055
FAX:079-429-6400
健診推進課 営業係
巡回健診(原則50名様以上)を希望される場合は、営業担当者がご説明にお伺いいたします。
電話受付時間 AM 8:30 ~ PM 5:00
※日曜・祝日及び盆・年末年始を除く

雇入時の健康診断

保健センターでは就職時に必要な健康診断の実施を行っております。
また、必要な方には証明書等の発行を行っておりますので、お気軽にご相談下さい。

健診コース
内容
雇入時の健康診断
労働安全衛生規則
第43条に基づく

労働者を雇入れる際に。

1.既往歴、業務歴の調査
問診・診察
2.自覚症状、他覚症状の有無の検査
問診・診察
3.身体計測
身長・体重・BMI・腹囲
4.視力検査
左右裸眼または矯正視力
5.聴力検査
オージオメーターによる2ポイント測定
6.胸部エックス線検査
胸部エックス線検査
7.血圧測定
安静時収縮時血圧と拡張期血圧
8.尿検査
蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血
9.貧血検査
赤血球数・血色素量・白血球数・ヘマトクリット
10.肝機能検査
AST・ALT・γGTP
11.血中脂質検査
LDLコレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール
12.血糖検査
血糖・HbA1c
13.心電図検査
安静時標準12誘導心電図
健診コース お申込み・お問合せ 担当課・係
事業所健診
(施設健診の場合)
TEL:079-429-2525
FAX:079-429-6400
健診推進課 営業係
事業所健診
(巡回健診の場合)
TEL:079-429-2055
FAX:079-429-6400
健診推進課 営業係
巡回健診(原則50名様以上)を希望される場合は、営業担当者がご説明にお伺いいたします。
電話受付時間 AM 8:30 ~ PM 5:00
※日曜・祝日及び盆・年末年始を除く

行政指導による健康診断

通達により健康診断を実施するように示されています。

健診コース
内容
情報機器健康診断
配置前及び1年以内ごとに1回、定期的に。
・業務歴の調査、既往歴の調査、自覚症状の有無の検査
・眼科学的検査
(5m/50cm視力・近点距離測定・屈折検査・眼位)
・筋骨格系検査
などの検査があります。
騒音健診
雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6カ月以内ごとに1回、定期的に。
・業務歴の調査、既往歴の調査、自他覚症状の有無の検査
・オージオメーターによる気導純音聴力検査または選別聴力検査
などがあります。

※外部検査機関に委託しています。

その他 その他有害光線・腰痛等、行政指導による健診を実施しています。 ※外部検査機関に委託しています。
健診コース お申込み・お問合せ 担当課・係
事業所健診
(施設健診の場合)
TEL:079-429-2525
FAX:079-429-6400
健診推進課 営業係
事業所健診
(巡回健診の場合)
TEL:079-429-2055
FAX:079-429-6400
健診推進課 営業係
巡回健診(原則50名様以上)を希望される場合は、営業担当者がご説明にお伺いいたします。
なお、上記内容については巡回健診では実施していない項目もありますので、お問合せください。
電話受付時間 AM 8:30 ~ PM 5:00
※日曜・祝日及び盆・年末年始を除く

健康診断受診後の保健指導

保健指導

保健師・管理栄養士による健康に関するアドバイスや
健康診断の結果に基づく保健指導や健康講座を行っています。

詳細は下記担当までお問合せください。

特定保健指導について詳しく見る
健診コース お申込み・お問合せ 担当課・係
事業所健診
(施設健診の場合)
TEL:079-429-2525
FAX:079-429-6400
健診推進課 営業係
事業所健診
(巡回健診の場合)
TEL:079-429-2055
FAX:079-429-6400
健診推進課 営業係
巡回健診(原則50名様以上)を希望される場合は、営業担当者がご説明にお伺いいたします。
保健指導 TEL:079-451-8022 健診支援課 健康指導係
健康講座 TEL:079-451-8022 健診支援課 健康指導係
電話受付時間 AM 8:30 ~ PM 5:00
※日曜・祝日及び盆・年末年始を除く

協会けんぽ生活習慣病予防健診

全国健康保険協会(協会けんぽ)にご加入の被保険者(ご本人)を対象とした健康診断で、年度内お一人様1回に限り、費用の一部を協会けんぽより補助していただけます。
検査項目は労働安全衛生法の法定項目に 胃がん検診、大腸がん検診、血液検査などを加えて設定されているため、一般定期健康診断としてもご利用いただけます。また、健診車による実施も可能ですので詳しくはお問合せください。
注)被扶養者(ご家族)の方は特定健診をご利用ください。

協会プレミアムドック

被保険者の方

健診コース
内容
一般健診
35歳以上75歳未満の方
(今年度で75歳を迎えられる方は、誕生日の前日までに受診を終えていただく必要があります)
問診・診察・身体計測・腹囲測定
視力・聴力検査
胸部エックス線デジタル撮影
血圧測定
尿検査
血液検査(貧血・肝機能・血中脂質・血糖・腎機能・痛風)
心電図検査
胃部エックス線デジタル撮影
便潜血反応検査
付加健診
一般健診を受診される方で、当該年度において40歳・50歳になられる方
一般健診の項目
+(プラス)
尿沈渣
血液検査(総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・LDH・アミラーゼ・血液像・血小板数)
腹部超音波検査
眼底検査
肺機能検査
子宮頸がん検診
一般健診を受診される方で、36歳~74歳の偶数年齢の女性
子宮頸部液状化細胞診検査
乳がん検診
(マンモグラフィー)
一般健診を受診される方で、40歳~48歳の偶数年齢の女性
乳房エックス線検査(2方向)
一般健診を受診される方で、50歳~74歳の偶数年齢の女性
乳房エックス線検査(1方向)
肝炎ウイルス検査
次のいずれかに該当する方
①35歳以上の年齢の方
➁一般健診においてGPT値が36以上であった方
(ただし、過去にC型肝炎ウイルス検査を受けたことがある方を除きます)
HCV抗体検査
HBs抗原検査
眼底検査
特定健診の詳細検査項目として医師の判断により実施
眼底検査
子宮頸がん検診(単独)
20~38歳の偶数年齢の女性
子宮頸部細胞診検査

※36歳、38歳の女性の方は一般健診+子宮頸がん検診、子宮頸がん検診(単独)のいずれもご利用いただけます。

健診コース お申込み・お問合せ 担当課・係
事業所健診
(施設健診の場合)
TEL:079-429-2525
FAX:079-429-6400
健診推進課 営業係
事業所健診
(巡回健診の場合)
TEL:079-429-2055
FAX:079-429-6400
健診推進課 営業係
巡回健診(原則50名様以上)を希望される場合は、営業担当者がご説明にお伺いいたします。
電話受付時間 AM 8:30 ~ PM 5:00
※日曜・祝日及び盆・年末年始を除く

労災保険制度による二次健康診断

■ 二次健康診断等給付制度について

二次健康診断等給付は、職場の定期健康診断等(以下「一次健康診断」といいます)で異常の所見が認められた場合に、脳血管・心臓の状態を把握するための二次健康診断及び脳・心臓疾患の発症の予防を図るための特定保健指導を1年度内に1回、無料で受診することができる制度です。

■ 給付の要件

1 一次健康診断の結果、異常の所見が認められること
一次健康診断の結果、次のすべての検査項目について、「異常の所見」があると診断されたときは二次健康診断等給付を受けることができます。

(1)血圧検査
(2)血中脂質検査
(3)血糖検査
(4)腹囲の検査またはBMI(肥満度)の測定
なお、一次健康診断の担当医師により、(1)から(4)の検査項目において「異常なし」と診断された場合であっても、労働安全衛生法に基づき事業場に選任されている産業医等が、就業環境等を総合的に勘案し、異常の所見を認めた場合には、産業医等の意見を優先します。
2 脳・心臓疾患の症状を有していないこと
一次健康診断またはその他の機会で、医師により脳・心臓疾患の症状を有すると診断された場合、二次健康診断等給付を受けることはできません。
3 労災保険の特別加入者でないこと
特別加入者の健康診断の受診は自主性に任されていることから、特別加入者は二次健康診断等の給付の対象とはなりません。

■ 給付の内容

二次健康診断等給付では、二次健康診断と特定保健指導があります。

1 二次健康診断
二次健康診断は、脳血管と心臓の状態を把握するために必要な検査で、具体的には、次の検査を行います。

(1)空腹時血中脂質検査
(2)空腹時血糖値検査
(3)ヘモグロビンA1c検査
 ※一次健康診断で受検している場合は、二次健康診断では行いません。
(4)負荷心電図検査または胸部超音波検査(心エコー検査)のいずれか一方の検査
 ※当センターでは、胸部超音波検査(心エコー検査)を行っています
(5)頸部超音波検査(頸部エコー検査)
(6)微量アルブミン尿検査
 ※一次健康診断の尿蛋白検査で、疑陽性(±)または弱陽性(+)の所見が認められた場合に限ります。
2 特定保健指導
特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき、脳・心臓疾患の発症の予防を図るため、面接により行われる保健指導です。具体的には、次の指導を行います。(実施時間目安20分~)

(1)栄養指導
(2)運動指導
(3)生活指導
なお、二次健康診断の結果、脳・心臓疾患の症状を有していると診断された場合は、特定保健指導は、実施されません。
給付についての詳細は
こちらまで(外部リンク)

厚生労働省「二次健康診断等給付の請求手続」

健診コース お申込み・お問合せ 担当課・係
労災保険制度による
二次健康診断
TEL:079-429-2525
FAX:079-429-6400
健診推進課 営業係
電話受付時間 AM 8:30 ~ PM 5:00
※日曜・祝日及び盆・年末年始を除く
ページtop